供 命 鳥

共 命 鳥

皆様には大変 心配をおかけし、心のこもったご助言をいただいておりますが、柳貴家一門(その人物を除く)話し合いの結果、 「やはり私達もコメントを書かないと、何も知らない人は、その人物の言葉を信じてしまうので良くない」ということになり、 ここに書かせていただくことにいたしました。

●その人物は、私共に対して 「家元として言う・水戸大神楽の名称を使うな(水府神楽も同義語)・・」 などと頻繁に私どもへ誹謗中傷を加えてきました。

自分が家元でもないのに、父の威厳を笠に着て 増長してしまっていたのです。

しかし真実を白日の下に晒すには、父・2代目柳貴家正楽の功罪の罪の部分も書かなくてはなりません。

私たちは、その人物が・・家元・宗家の詐称を飽く迄も既成事実としてしまおうとするなら それも仕方がないと考えました。

皆さんは、私達やその人物の書いている内容を見て 「まったく双方とも愚かな事をしている・・。」と感じていることでしょう。

「共命鳥」と題したことで、心の中を察していただけたらと思います。

 

           その人物が「水戸大神楽の家元・宗家」詐称をやめ、自分勝手な(もっともらしい)屁理屈をつけて「水戸大神楽の芸や歴史は こうだ・・ ああだ・・」と言わなければ、私たちは何も関知いたしません。

 

       文中に出てくる 「その人物」 とは、(柳貴家勝蔵 以外の人物で) 現在 水戸大神楽の宗家・ 家元を詐称している人物のことです。 

       この共命鳥は、 柳貴家勝蔵が記していますが、現存する 2代目柳貴家正楽の弟子たち 及び 2代目柳貴家正楽の実の子供(その人物だけ除く) で構成しております。

 

●柳貴家勝蔵は2代目柳貴家正楽の4人の子ども(2女・ 2男)の末っ子として生まれ 幼少のころより大神楽の芸を仕込まれ、義務教育を終えて 大神楽師としてプロの道を歩みはじめました。 (その人物は、その時まだ学生でした。)

※ 家族で言えば、「兄・弟 」 なので勘違いさせられてしまいますが、大神楽では、父 2代目柳貴家正楽も認めている通り、 姉たちも、2代目正楽の一門であった兄弟子 (あにでし)たちも、「家元・宗家を詐称する・その人物より 勝蔵のほうが先輩であるし、大神楽師としても 勝蔵のほうが上である。」  と証明しています。 

その人物が、勝蔵のことを「次男だ・弟だ、 俺のほうが稽古を早く始めた・・」と、いくら言っても、大神楽では勝蔵のほうが先輩なのです。

これは 何も「勝蔵が先輩で偉い‥」 などと言っているのではありません。

世間一般の人は 「弟よりは兄を」・ 「後輩よりは先輩を」「普通の大神楽師よりも家元を・・」信じてしまうという・・錯覚をしがちです。

その人物が よくそういう手を使うので、 ハッキリさせているのです。

その人物は、私との関係を 柳貴家神楽の「本家・分家」 と区別しているようですが、柳貴家神楽は父 以後 分裂してしまいました。

●そもそも、「柳貴家神楽」は「水戸大神楽・ 本家の神楽」とは違います。

柳貴家(柳家)は明治中期に出来た社中であり、 (沢山あった水戸の大神楽の社中のなかの) 新しく出来た社中の ひとつに過ぎません。

私は柳貴家神楽の息子に生まれ、芸名も柳貴家を名乗っておりますが、 柳貴家とは別に 水戸大神楽家元の神楽を正式に引き継ぎましたから、 柳貴家神楽では教われない 水戸大神楽本家の芸を伝授され継承しております。                                                                                    

水戸の大神楽で言えば、 柳貴家を名乗る その人物は 私共の枝葉なのです。

 

水戸大神楽の名称について

父・2代目 柳貴家正楽が親方の時に、 (柳貴家神楽が2つに分かれる時)「正楽社中は、水府神楽を名乗る・ 勝蔵社中は、水戸大神楽を名乗る」と決めました。(だから私たちは、 筋を通して「水府神楽」を商標登録しませんでした。)

それを、その人物が 「水戸大神楽の名称は親父がどうのこうのする名称じゃない・・」と言って横暴を振るっているのです。

私共 勝蔵社中に  「彼は 水戸大神楽の宗家 家元ではない」と真実をあからさまにされてから、いろいろこじ付けを始めました。

私共が 水戸大神楽の商標を登録するまで 彼は 「家元として言う、水戸大神楽の名称を使うな、水府神楽も同義語・・」等と言っていたのが、  商標裁判で勝蔵社中に負けたら、2代目柳貴家正楽が書いた物だ というのを出してきて、 「柳貴家神楽の者は誰でも水戸大神楽を名乗れる・・」と言うのですから、いやはや・・ 皆さんも彼の性格がわかるでしょう

当時 親方であった父が言ったこと・決めたことを、 その人物がどうのこうの出来る問題ではありませんし、柳貴家勝蔵は 正式に水戸大神楽・宗家 家元を 譲られたのですから、 その人物は 水戸大神楽の名称を使うべきではありませんし、家元 宗家を詐称すべきではありません。

商標登録について

● 商標登録を1度でもされた方は お分かりでしょうが、先に出願したから登録できる・・というものではありません。

審査をされた上で、登録となります。

仮に登録が出来ても 正統性が無ければ 取り消しになります。

皆さんもご存知の通り 「阪神優勝」や「和泉流20世宗家・・」なども登録抹消になりました。

※「水戸大神楽」の商標も、その人物は 裁判(商標審判)に訴えてきましたが、私共の全面的勝利になりました。

 

家元・宗家について

先ず、家元や宗家を名乗る者は 「その根拠を示す義務がある」と思います。

いつ・どこで・何を・誰が・誰から・・そして それを証明する 直接証拠・間接証拠 を示す必要がある。

●その人物は、18代 18世 などと言っておりますが、父である2代目柳貴家正楽は、 「家元は譲ってもらってない・17代なんて言うのは俺が創った・・」と言っておりました。

●今まで その人物たちは、「16代目家元の鴨川(嘉之助)から家元を譲られた・・」 と言っておりましたが(なぜか私共が内部告発をしてからは、言わなくなってきている)、父 2代目柳貴家正楽は鴨川家より 「絶縁処分」になり家元を譲られていません。(もちろん鴨川家でも「家元を柳貴家正楽には譲っていない」と言っています。)

●昭和40年前後から、水戸の大神楽 社会では、父 2代目柳貴家正楽の一人天下と言っても良いような状況になりました。

社会的には、各家庭にテレビが普及し始めて・・また景気もよくなり 民俗芸能にも関心が寄せられ始めたその時に、 父 2代目柳貴家正楽は 水戸の大神楽の親方の中で 一番の若手であり やり手でした。

親方連中が老齢化してしまった中で、父 2代目柳貴家正楽は、バイタリティーにとんだ、唯一の若手の親方だったのです。

マスメディアに載り、自分を宗家・家元として 水戸の大神楽を演じていったのです。

昭和40年前後からの 柳貴家神楽の書いた物や、配布したパンフレット 及び 役所に提出した書類などを見てみると 面白いでしょう。

如何に出鱈目で 自分勝手にしていたかがわかります。

「鴨川嘉之助から 家元を譲られた・・」と言っていたのが、私共に真実を暴露されたら・・そのことは鳴りを潜めて 口を噤んでしまいました。

そして、父が言っている 「鴨川さんから家元を譲られた・・。」と言うのを信じてしまった 海老三神楽の書いた物や、 その他 新聞に掲載された物などを出して 客観的事実にしてしまおうと言うのですから・・開いた口が塞がりません。

そもそも・・真実は 2代目 柳貴家正楽は 宗家でも家元でもない という事です。

※ 父 2代目 柳貴家正楽は、家元・宗家を本当に譲られれば 譲渡証などを きちんと書いてもらう人でした。

自分が家元だと言い張るのなら、その人物が言う 16代家元の鴨川家から譲られた証拠をきちんと出す義務があります。

  

   鴨川家からは、柳貴家勝蔵が正式に家元を譲られました  (譲渡証もきちんと頂いております)

   江戸時代からある、水戸大神楽の本家神楽・隠居神楽を供に柳貴家勝蔵が継承しましたので「水戸大神楽・総本家」を名乗ることにしました。

※ ちなみに「水府神楽」の名称は 茨城県太神楽協会が常磐神社に記念碑を建てるときに、 父 2代目柳貴家正楽の提唱で作られた 新しい名称です。

 

前記の 家元・宗家を名乗る者は「その根拠を示す義務がある・・」の返答として、今回 その人物のホームページにおいて 宗家・家元 「継承の三証」 なるものを掲載してきました。

そのことについて・・

 

第一証 拝領の獅子 奉斎(附・職札) ・ ・水戸徳川家から拝領した獅子頭と言っているのは、偽物です。

この獅子頭は 宮内家の天井裏に投げ置いてあった獅子頭で、拝領の獅子頭でもなんでもありません。

父・2代目柳貴家正楽が拝領の獅子頭に仕立てた物です。

鴨川家が、職札と獅子頭(父・2代目柳貴家正楽が拝領の獅子頭に仕立ててしまった)を、最初は海老三神楽に売りに行ったが、 価値が無い と買取を拒否された物で、それを2代目柳貴家正楽が事実上買い取ったものであり、家元継承には何の関係もありません。

第二証 北の場 継承(足黒神楽の年場) ・ ・明治時代に柳貴家が買った場であり、家元継承とは何の関係もありません。

だから、北の場を柳貴家神楽が廻っていても、(2代目柳貴家正楽が家元・宗家を名乗ってしまうまで)  誰も柳貴家を家元などと言った神楽師はいません。

第三証 柳貴家正楽 襲名(家元当主名) ・ ・そもそも柳貴家(柳家)なる名前は、落語家の柳家三語楼に貰った名前で、水戸の大神楽の中でも新しい名前であり、 柳貴家正楽という芸名も昭和中期に名乗りだしたものです。

それを 家元当主名とは・・あきれ返って言葉も出ません。 

(その人物が 今後 宗家・家元の継承証明を どのように こじつけてくるのか・・見ものです。)

もう一度書きます。

「いつ・どこで・何を・誰が・誰から・・そして それを証明する 直接証拠・間接証拠 を示す義務がある。」

皆さんもお判りでしょうが、結局、その人物は 家元・宗家を証明できないのです。

譲られてもいない 宗家 家元 を名乗るには、こじつけるしかないのです。

※ 私共が上記の 文章を出してから、彼のホームページから 宗家・家元「継承の三証」  は消えてしまいました。

 

無形民俗文化財について

●無形民俗文化財についても あたかも その人物が 指定を受けたようなことを言うので 父(2代目柳貴家正楽)は、 「俺が指定を受けたんだ」と、いつも言っておりました。(当時 勝蔵も その人物も 父の社中の一員であり立場は一緒でした)

●茨城県の無形民俗文化財の指定を受ける時、 2代目柳貴家正楽の社中と言うことで団体指定だったのです、父は書類を書いたりするのが苦手で、文化財申請書類を、現在 宗家・ 家元を詐称している その人物に書かせたので自分勝手に都合よく書いて申請してしまい、指定団体名称が「水戸大神楽・柳貴家正楽社中」 になっていたのです。(17代・18代などの詐称も一緒です。)

平成3年・ 茨城県教育委員会が水戸大神楽の名称で 文化財に指定すると言った時に、「水戸大神楽の名称は勝蔵が名乗る」と決めた名称なので、  父 2代目 柳貴家正楽はすぐ名称を変えていただくように文化財審議委員長のところに行きました。(私もお供した)

文化財審議委員長に「今、 名称を替てくれなどと言えば 文化財指定は出来ませんよ、良いのですか・・」と言われ、父 2代目柳貴家正楽は 「勝蔵 何も言うな、 俺も言わないから・・そうしないと文化財に指定してもらえない・・」と文化財指定名称に関しては、父も私も 泣く泣く黙ったのです。

その件に関しては姉たちも知っております。(その時の文化財申請書類には、申請者を父ではなく、その人物の名前で出していたので、 姉たちは その人物を・信用できない・と不信感を募らせました。)

 

●その人物のホームページで、あたかも その人物が平成3年に指定されたかのように書いておりますが、父の名前を継承したから (指定名称が同じ名前なので)一般の方は勘違いさせられてしまいます。(文化庁芸術祭賞も同じ)

無形民俗文化財は、父の他界後 名称を相続した者が 基本的に相続してしまうので その人物たちはストレートに指定相続しましたが、 文化財の価値があるかどうかは甚だ疑問です。

柳貴家勝蔵 社中は文化財審議委員(教育委員会)の厳正なる査定をしていただいたうえでの指定なので、 文化財としての価値は疑う余地がありません。

(姉曰く、父・2代目柳貴家正楽は 「文化財の価値があるのは勝蔵だ」 と、常々言っていたそうです。)

   私(柳貴家勝蔵) の 大神楽の芸能や歴史についての言動は、間違っていれば 兄弟子(あにでし)達や、姉たちに指摘されてしまいますが、 その人物の周りにいるのは 素人たちで大神楽を知るものが居ないので、 芸も・・歴史も・・ その人物の言いたい放題になっています。 

 

「茨城県や水戸市の教育委員会が記していること」について

●全て、柳貴家(その人物)の自己申告であり、家元・宗家 及び17代目・18代目などは、何の確認もしないまま、 民俗学の先生や各教育委員会が記しています。

文化財申請の書類を、その人物が書いたからであり、何とか(柳貴家正楽が) 家元 宗家であると言う 既成事実を創ってしまおうとした結果なのです。

(神楽屋敷跡の石碑などもそうです。)

 

 

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